大福 blog

病院勤務の総務・労務担当者の日常です。社会保険・時事をメインにお話を。2022社労士試験合格(未登録)

有給休暇の発生はいつ?

おはようございます。

 

いよいよ10月も始まり今年も残すところ3か月となりました。

総務・労務は年末調整など慌ただしくなるのですが…

 

今日は有給休暇のお話しをしたいと思います。

 

新卒社員・4月入社の方たちは、4月~9月の半年間の八割以上を出勤していれば10月1日から有給休暇が取得できます。

 

では、ここで問題です。

有給休暇はいつ発生するのでしょうか?

 

今回のケースをそのまま使うと…

①10月1日(法律上の発生ルールをクリアした時。)

②初めて申請した日。

 

 

 

 

 

では、回答です。

①10月1日(法律上の発生ルールをクリアした時。)

 

( ゚Д゚)

まぁ、考えたことも無いと思うのですが、これを知っているとオトナのケンカができます。

 

「アルバイト・派遣社員(あるいは新入社員)に有休?んなもんあるわけねーだろ!」

こんな感じで、一般的にアルバイト・派遣社員などは有給休暇が無いと思われがちです。

本質はルールさえ満たせば最低1日以上の有休が発生します。

 

そう、『発生』なんです。

会社の制度や同意は関係なく、ルールを満たせば、有給休暇は当然に権利として手元にふわっとあるものです。

 

 会社としては事業の正常な運営を妨げる場合などは、取得時期をずらすことはできますが、有給の発生についてどうのこうのいうことはできません。

会社の承認・同意が有給の発生ではないです。

 

この知識・感覚を持っていると、求人情報や労務担当者のあれこれを測る物差しになります。

「当社ではアルバイトスタッフにも有休があります!」

→いや、法律上当然に発生するし( ゚Д゚)

 

みたいな感じです。

 

もし、会社・担当者から有給ないよ?って言われたら、その根拠を聞くようにして頂ければ良いかな?と思います。

 

参照:

有給休暇の付与【白石営林署事件】−なるほど労働基準法