おはようございます。
いよいよ10月も始まり今年も残すところ3か月となりました。
総務・労務は年末調整など慌ただしくなるのですが…
今日は有給休暇のお話しをしたいと思います。
新卒社員・4月入社の方たちは、4月~9月の半年間の八割以上を出勤していれば10月1日から有給休暇が取得できます。
では、ここで問題です。
有給休暇はいつ発生するのでしょうか?
今回のケースをそのまま使うと…
①10月1日(法律上の発生ルールをクリアした時。)
②初めて申請した日。
では、回答です。
①10月1日(法律上の発生ルールをクリアした時。)
( ゚Д゚)
まぁ、考えたことも無いと思うのですが、これを知っているとオトナのケンカができます。
「アルバイト・派遣社員(あるいは新入社員)に有休?んなもんあるわけねーだろ!」
こんな感じで、一般的にアルバイト・派遣社員などは有給休暇が無いと思われがちです。
本質はルールさえ満たせば最低1日以上の有休が発生します。
そう、『発生』なんです。
会社の制度や同意は関係なく、ルールを満たせば、有給休暇は当然に権利として手元にふわっとあるものです。
会社としては事業の正常な運営を妨げる場合などは、取得時期をずらすことはできますが、有給の発生についてどうのこうのいうことはできません。
会社の承認・同意が有給の発生ではないです。
この知識・感覚を持っていると、求人情報や労務担当者のあれこれを測る物差しになります。
「当社ではアルバイトスタッフにも有休があります!」
→いや、法律上当然に発生するし( ゚Д゚)
みたいな感じです。
もし、会社・担当者から有給ないよ?って言われたら、その根拠を聞くようにして頂ければ良いかな?と思います。
参照: