大福 blog

病院勤務の総務・労務担当者の日常です。社会保険・時事をメインにお話を。2022社労士試験合格(未登録)

78.2%

こんばんわ♪ 大福です。

 

う~ん…やっぱりそうなるよな。

でも…なんだかな~…。

というお話をします('ω')

 

有給休暇

の発生ルールをご存じでしょうか?

 

基本的には所定労働日数の80%出勤したら、有給休暇が発生します。

所定労働日数、というのは「勤務する予定の日数」です。

(暦の日数では無いです。)

 

一般的な『週休2日・祝日休み』の場合だと…

365日 - お休み124日(週休2日×54週 + 16日)

→所定労働日数241日となります。

 なので、192日以上出勤していれば有給が発生します。

 

逆を言えば、50日以上・2か月半程度お休みをすると有給休暇は発生しません。

 

そして私がなんだか報われないな…と思った事案は病気で3か月弱休職された方の有給休暇が何日発生するか?の計算をした時のお話しです。

勤続年数が10年以上なので、発生すれば20日です。

 

計算の結果…出勤率78.2%でした。

しかも、もう5日ほど入院が遅ければ20日発生するという結果。

 

法律的には「0日」か「20日」かの二択

というのが個人的に納得いかないし、気持ち悪いです。

0日だと通院のたびに欠勤となり色々と不利になります。

何よりお休みがとりにくいように思います。

 

例えば今回のケースでいえば、出勤率をもとにした比例付与でも良いんじゃね?

と思うのですが、いかがでしょうか?

 

今回でいえば20日×出勤率78.2%…15.6日

みたいな感じです。

 

というのも

・ガンなど継続する治療で休まざるを得ない

・コロナで濃厚接触で自宅待機

などを『欠勤扱い』にすると

勤続年数が短い人はすぐに有給を使い切り欠勤となり

次の有給休暇が発生しないという悪循環に陥りかねないからです。

 

特にコロナ禍で入職されて、自宅待機が方が長い方は

有給休暇が発生していない可能性もあります。

 

(先ほどの数値の半分として)

2021/04/01月入社

所定労働日数 120日

→濃厚接触などで25日以上が自宅待機・欠勤

 →有給休暇が発生しない

てな感じです。

 

自宅待機10日(テレワーク無し)としたら、3回目でアウトです。

 

現行法では欠勤として扱わない日というのは

・仕事中のけがで休んだ日

・産前産後休暇

・育児休職 など

です。

反面

感染症の対策によるお休み

・病気療養(私傷病)

などは欠勤扱いとなります。

 

政府は病気と就業の両立を推し進める動きを進めています。

時代に合わせて安心して働けるような仕組みづくりをぜひぜひお願いしたいなと…と思います。