こんにちわ♪大福です。
うっかりというか、なんというか…のお話しです。
先日、育児休職明けのスタッフさんから
『4/1有給の発生日なんですけど、今回40日分ですよね?』
えっ?( ;∀;)
一瞬言葉の意味が飲み込めなかったのですが、よく考えたらその通りでした。
時系列でいうと…
※勤続6.5年以上
2020年04月 職場復帰
2020年05月 産休&育休
2021年04月 職場復帰
つまり、前回の復帰時に有給の取得届で用紙を前任者が渡してなかったということが今回判明したということです。
2020年04月 職場復帰
×2020年4月発生分の有給届出用紙 《渡してない》
2020年05月 産休&育休
2021年04月 職場復帰
×2020年4月発生分の有給届出用紙 《20日》
+ ×2021年4月発生分の有給届出用紙 《20日》
ここで大事なおさらいなのですが、産前産後休暇・育児休業でお休みした日数は出勤したものとみなすということがあげられます。
育休のみならず看護休暇なども同様の扱いになります。
私がうっかりだったのは、『出勤とみなすかどうか?』一瞬躊躇してしまったことです。
単純な欠勤であれば有給は当然に発生しません。
(感覚的に)休んでるのに有給発生したっけ?と一瞬判断に迷ってしまいました('ω')
ていうか、数年前知人から
「育休から復帰して有給が無いってしんどいよね~…。休む前の温存しておけばよかった…」
『産休・育休は出勤扱いだから、欠勤にはならないよ。つまり有給が発生する可能性があるよ。』
「いやいや、だってまる一年以上休んでるんだよ?何それ?変じゃない?」
『とりあえず、厚労省の資料を渡すから相談してみ?』
という感じで即答できたのに、今の生温い環境で少し鈍ってるかもしれません。
ちなみに知人は上司に相談し、有給をゲットして死ぬほど喜んでました(笑)
(上司も労務担当も知らなかった…というのが真相の様です。)
しかし、冷静に考えるとこの制度というか法律って凄いですよね?
いや、だって究極的には入社後1年で育休ゲット。3人年子さんで6年育休を取得。
時効を過ぎたものを除くと、40日分を取得することができるんですから。
そんなわけで、同様のケースけっこうあるかな?と思いますので気になる方は『総合労働相談センター』などへご相談下さい♪