大福 blog

病院勤務の総務・労務担当者の日常です。社会保険・時事をメインにお話を。2022社労士試験合格(未登録)

アルバイトスタッフへの賞与

おはようございます。

 

アルバイト職員に賞与を支給しないのは違法。

阪高裁で行われていた裁判です。

 

ざっと見たところ、一般職員と同じ労働内容(業務量は一般職員より多い)なのに

アルバイトという身分だからという理由で賞与が支給されていない

ことを不服として訴えてたみたいです。

 

正職員には一律の基準で賞与を支給していたことから、賞与が成績に連動した評価ではなく、働いたこと自体への対価と判断したみたいです。

 

「同一労働・同一賃金」の実現に向けた大きなきっかけになれば良いな

というのが私の感想です。

 

現在、労働者の4割(2,000万人)と言われるアルバイト等の非正規労働者

その環境改善と地位向上は必須だと思うのですが、現実としては「正社員の下」とする見向きが多い様に思います。

 

私自身も以前勤めていた会社で、アルバイトスタッフから有休の問い合わせを頂き

「アルバイトでも有休はあるよ」と回答したところ社長から「ふざけて居るのか?甘やかすな!」と叱責を受けました。

感じとしては、「アルバイトは好きな時に働いて自由で責任も皆無。社員は定時があり、責任がある」→だから→「社員に権利はあるけど、アルバイトに権利はない」という風土?

そういうの、嫌いですね…。

 

同一労働・同一賃金であれば、生産性の高いアルバイトがより評価されるべきで、

生産性の低い社員は評価されるべきではないと思いました。