大福 blog

病院勤務の総務・労務担当者の日常です。社会保険・時事をメインにお話を。2022社労士試験合格(未登録)

あまり知られたくない、労働基準法

おはようございます。

 

総務・労務は職務の性質上、ある程度の法律の知識が必要です。

労働基準法や厚生年金法などなど、社労士試験の範囲ベースで言えばざっと50以上でしょうか?

 

もちろん、私の様な凡人には全てを網羅できませんし、ざっくりであれば大丈夫だろうっていうのが私の考えです。

 

最低ラインとしては、スタッフから質問等を受けた際に「あれ?確か条文や規定があったよーな…('_')」位で実務上は十分かな?と思います。

感覚としてのひっかりがあり、詳しくはインターネットで検索して補充というのが私のスタンスです。

 

というお気楽・浅学非才な私と比較しても、一般の方との知識・経験の差は圧倒的だなと感じることは多いです。

 

なので、逆に(御幣を恐れず言えば)ちょろいな…と思うことも多いです。

悪意を持てば、合法的に不利に追い込むことも可能です。

 

ただ、近年はそうもいかない状況が頻発しています。

原因はスマートホンです。

 

誰でもすぐに簡単に自分の知りたい情報にアクセスできるため、「スマホで調べたんですけど…」的な場面には出くわすことが増えています。

 

そんな時代だからこそ、『お願いだから見つからないでくれ!』という法律もいくつかあります。

 

代表格はやはり「労働基準法23条・金品の返還」です。

▼条文

使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。

 

例えば11月末退職の方が、「残りの給与、すぐ支払って下さい!」と11月末に請求した場合は7日以内に支払わなくてはいけないというものです。

仮に毎月25日支給であっても、です。

 

個別の給与は何かと負荷が大きいですから、本当…一生見つからないでほしいです(笑)

 

少なくとも自分に被害が及ばなければ、大丈夫ですので、逆にこのブログを見て「そうなんだ!」という方いらっしゃったら機会があったら試してみてください。

 

たぶん、担当者は…凄い嫌がると思います('ω')ノ