大福 blog

病院勤務の総務・労務担当者の日常です。社会保険・時事をメインにお話を。2022社労士試験合格(未登録)

離婚と年末調整

年末調整、ぼちぼち進行中です…。

さて、先日次の様なご相談を頂きました。

 

スタッフ「大福さん、少し確認・相談が…」

大福「はいはい、年末調整?」

スタッフ「そうです。子供の扶養のことで。今年離婚したので、どうしようかな?と。別居ではあるんですけど、養育費は払ってます。」

大福「あぁ、なるほど。元嫁さんとはその辺話してないの?」

スタッフ「いや~、してないでんです。」

大福「面会交流はあるんでしょ?その時に確認したら?」

スタッフ「いや、あの…それが無いんですよ。会いたくない・会わせたくないで終わってます。」

大福「マジっすか…。じゃLINEはおろか、手紙も難しい、と?」

スタッフ「です。子供二人を扶養したら税金ってどれくらい安くなります?」

大福「寡夫控除・住民税合わせて、ざっと30,000円位かな?」

スタッフ「そうっすよね。でかいですよね。」

 

大福「むぅぅぅぅぅ( ゚Д゚)」

 

大福「刺激強めの対応があるよ?」

スタッフ「えっ、マジっすか?その方法教えて下さい!!」

 

大福「まず、お子さん二人を扶養親族にしちゃう。」

  「で、元嫁さんも扶養してたら、区役所等から通知が来るからそこでカウンターパンチ!」

  「どうよ?攻撃的な確認方法('ω')ノ」

スタッフ「いやいや、ないです(笑)たぶん殺されます。」

    「とりあえず、今年は諦めます。」

大福「半分冗談。ごめんごめん。」

  「そだね。今年は扶養しないで良いと思うよ。」

  「どこかの機会で会ったときに確認してみたら?」

  「確定申告は最大5年はできるからさ」

 

年末調整にあたっては、この様な確認が割と多いです。

そして、とても繊細かつ判断の難しい案件が多いです。

 

私の経験則なのですが、離婚時に「面会交流」や「年金分割」のことなどは話し合われることが多いです。

「年末調整等の扶養親族はどっちにする?」というのはあまり話し合われていないケースが多い様に思います。

 

その場合は、下手に慌てず騒がず確実に申告することをおススメします。