大福 blog

病院勤務の総務・労務担当者の日常です。社会保険・時事をメインにお話を。2022社労士試験合格(未登録)

失業手当の見直し(給付制限日数の短縮)Part2

hiro-fukudome.hateblo.jp

 

前回の記事の続きです。

②賃金の基礎日数をどうするか?

雇用保険に加入しているのに、失業手当が受給できない。

 

失業手当を受給する場合

離職前2年間に雇用保険の被保険者であった期間のうち

11日以上働いた完全な月が12ヵ月以上あること

(自己都合退職の場合)

 

という規定があります。

 

正社員等、フルタイムで働いている人は休職等をしなければ

問題なくこの条件をクリアできます。

 

ではシフトで働いている人はどうなるか?

4週1ヶ月とすると、理論的には週3以上勤務をしていると

失業手当を受給できる可能性がでてきます。

 

週2回程度だと、受給は厳しいものになります。

 

要約すると

雇用保険料を支払っているのに、失業手当を受給できない」

ということです。

 

そして、ここが妙に腑に落ちないところなのですが、

二か所以上で働いている場合、メイン一か所でしか加入できない」(Q6)

というルールがあります

 

なぜ、腑に落ちないのか?

それは政府はダブルワークを推奨しているからです。

 

失業手当の基本理念は、離職以前の賃金を一定期間

保障するものだと解釈しています。

 

で、あれば包括的に捉えてほしいなという思いがあります。

 

では、例えば半年間で11日以上働いている日が3ヶ月しかない。

残り9か月分をどうすれば良いか?

シンプルな方法は前職以前の離職票を集めることです。

 

過去、3枚の離職票を集めて、失業手当を受給した方もいらっしゃいます。

 

また、病気などで働けなかった期間がある場合は最大で4年間

遡ることも可能です。