前回の記事の続きです。
②賃金の基礎日数をどうするか?
→雇用保険に加入しているのに、失業手当が受給できない。
失業手当を受給する場合
離職前2年間に雇用保険の被保険者であった期間のうち
11日以上働いた完全な月が12ヵ月以上あること
(自己都合退職の場合)
という規定があります。
正社員等、フルタイムで働いている人は休職等をしなければ
問題なくこの条件をクリアできます。
ではシフトで働いている人はどうなるか?
4週1ヶ月とすると、理論的には週3以上勤務をしていると
失業手当を受給できる可能性がでてきます。
週2回程度だと、受給は厳しいものになります。
要約すると
「雇用保険料を支払っているのに、失業手当を受給できない」
ということです。
そして、ここが妙に腑に落ちないところなのですが、
「二か所以上で働いている場合、メイン一か所でしか加入できない」(Q6)
というルールがあります
なぜ、腑に落ちないのか?
それは政府はダブルワークを推奨しているからです。
失業手当の基本理念は、離職以前の賃金を一定期間
保障するものだと解釈しています。
で、あれば包括的に捉えてほしいなという思いがあります。
では、例えば半年間で11日以上働いている日が3ヶ月しかない。
残り9か月分をどうすれば良いか?
シンプルな方法は前職以前の離職票を集めることです。
過去、3枚の離職票を集めて、失業手当を受給した方もいらっしゃいます。
また、病気などで働けなかった期間がある場合は最大で4年間
遡ることも可能です。