大福 blog

病院勤務の総務・労務担当者の日常です。社会保険・時事をメインにお話を。2022社労士試験合格(未登録)

介護休業給付金は2人分出るのか?

【本日のお話し】

先日、スタッフから雇用保険の介護休業給付金の相談を頂きました。

その中で、それってどーなん?という質問を頂きましたのでお話ししたいと思います。

 

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お話しの始まりは

「大福さん、知人が父の介護休暇をとって、ハローワークからお金を貰ったらしいんだけど、二回目は無理なんだって?本当?」

 

はい、本当です。

例えばお父さんであれば、一回限りです。

 

「じゃ、、、お母さんを本人、弟、妹3人で介護した場合、給付金はそれぞれつまり3人分は出る?」

 

えっと、、、ルールを満たせば、出ますね。

 

「じゃ、もし私の夫と父を同時介護は?二人分同時に出るの?」

 

それは社労士のテキストにもなかった!

それってどーなん( ゚Д゚)?

 

というわけで、アガルートの質問制度を利用して確認…。

 

意外なことに「これは大事な質問です」と回答が。

なんと、二人分は出ないそうです。

 

例えば父を介護していて、母も介護のパターン。

父の介護給付金は支給停止し、母の介護休業給付金がスタートする

という理屈の様です。

 

そうかそうか…

「現在の生活水準の補填」と捉えると、過剰給付になるよね?

たぶん、そんなニュアンスなんだと思います。

 

育児休職給付金も、例えば双子だとして二人分は出ませんし。

 

【まとめ】

そもそも介護保険ってなんなん?

という方はコチラを。

 

そして、意外に学習内容が染み込んでる?ので少し嬉しかったです♪

地味ながらも日々前進ですな( ゚Д゚)