大福 blog

病院勤務の総務・労務担当者の日常です。社会保険・時事をメインにお話を。2022社労士試験合格(未登録)

コロナと休業補償

【本日のお話し】

「コロナの就業制限を受け、短時間勤務ですか?減った分は補償はしますよね!」

と、アルバイトスタッフから言われたんですけどどうなんですか?

 

先日そんな相談を知人から受けました。

色々と調べたので、そのお話しを。

 

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私が以前見た記事をベースに話すと…

東京新聞:<新型コロナ>緊急事態の業務停止 休業手当の義務、対象外 厚労省見解:経済(TOKYO Web)

 

要約すると、「休業補償を支払うことは義務!とは言えない。納得いかないなら裁判で。」ってことですかね('_')

では、仮に時短勤務等で所得が減り給与を支払わなかったとして、減額は不当と訴訟になった場合どうなるのか?

専門家ではないので、なんともですが恐らく「短時間勤務を決定し命じたのは事業主ですよね?なら、事業主さん責任取りましょうよ。」となるのかな?と。

ただ、事業主には安全配慮義務がありコンプライアンス遵守の精神があります。

また事業継続が困難になっても、極論倒産のリスクを負ってでも支払う必要があるのか?

この辺のバランスを裁判所がどう評価するのか?

それは本当に未知です。

 

というのもですね、リーマンショックの時に経営が苦しくなり解雇したことが不当と評価された事例があるんです。

契約社員のリーマンショック後の雇い止め(整理解雇)が無効であることを前提に職場復帰をする和解が成立した | 労働災害(労災事故・過労死)に詳しい弁護士|弁護士佐久間大輔

 

私はこの事例が本当にインパクト強くて、解雇等や従業員の不利益の取り扱いについては慎重にしないとマズいんだなと認識したのを覚えています。

 

とりあえず、知人には…

厚労省等の見解を伝える(休業補償等の支払いが義務ではないこと)

会社の責務・窮状(安全配慮義務コンプライアンス遵守等)

といったところを軸に話し合いだね、と伝えて結果は後日ということになりました。

 

【まとめ】

全国の労務担当者は本当に難しい判断の連続だと思います。

だからこそ、就業制限と所得の補償はセットだろう!

と、大声で言いたくなります。