大福 blog

病院勤務の総務・労務担当者の日常です。社会保険・時事をメインにお話を。2022社労士試験合格(未登録)

住民税の支払いはnanacoで②

【本日のお話し】

住民税の支払いはnanacoで - 大福 blog

 

以前、書いた記事なのですが…

定額給付金(10万円)の振り込みがあり、固定資産税をnanacoで支払おうと思ったのですが異変が…。

 

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風の噂では聞いてたのですが、nanacoのチャージについて大きく2つの事が変わっていました。

①チャージ金額の上限・回数の変更

nanacoのクレジットカードチャージが9/19から1日1回、月10回に!?

チャージは最大3万円/1回となり、マネー残高も5万円となっています。

一度チャージすると、24時間はチャージできない仕様に変更となったみたいです。

 

それに伴って、今回は一括納付ができず2期ずつを計2回・2日にわたって納付しました(笑)

なので、理論上は…1期分の固定資産税・住民税の納付額11万円を超えるとnanacoのみでの納付が厳しくなるのかな?と。

▼11万円分の支払いイメージ

・マネー残高 50,000円(最大)

・センター預かり分 30,000円(最大)

11万円分の住民税等

レジで支払い、60,000円不足。

まずセンター預かり分30,000円分を残高確認でチャージ。30,000円を支払い。

30,000円をその場でチャージし、支払い。

てな感じかな?と。

試していないので何ともですが…。

ご時世的にても非難轟々な感じになりそうだし…。

 

②クレジットカードの制限

nanacoに登録できるクレジットカードですが、私が使うJCBなど大きく制限は無かったのですが、セブンカードのみになっています。

微妙にこれもでかい…。

nanacoクレジットチャージサービス一部変更のお知らせ

 

【まとめ】

総じて、使い勝手が悪くなっています。

これまでの様に、手軽に利用できなくなり残念ですが…仕方ないです。

 

今後も色々と制限がかかりそうな雰囲気もありますので、注視ですね('ω')ノ