大福 blog

病院勤務の総務・労務担当者の日常です。社会保険・時事をメインにお話を。2022社労士試験合格(未登録)

遺族年金を兄弟が受け取れるのか?

【本日のお話し】

6/14(日)同僚が亡くなりました。

私より15才上で、まだまだこれから…という時ですし、入社1年余りの私に色々と教えて貰いたいことがたくさあっただけに大変残念です。

 

まずはお悔やみを申し上げます。

 

とはいえ、総務・社会保険関係の担当者として対応しなくてはいけないことは山積みです。

今日はそのお話しを。

 

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まず、従業員が亡くなるケースというのは多くなく、今回が3人目です。

知識たっぷり、経験少な目といった感じです。

 

そんな少ない経験値からも肌で感じるのは、遺族対応の難しさです。

各制度が複雑で入り組んでいたり、手続きが複雑とかも色々あるのですが…

やはり、ご遺族の対応はお気楽な私でもしんどいです。

 

で、早速のしんどい質問を受けました(笑)

「遺族厚生年金等を配偶者(父)ではなく、兄弟姉妹が受け取ることはできるのか?」

 

今回亡くなられたのは女性、遺されたご遺族は旦那様(55才以上)、ご両親・お子様無し、お姉さまというケース。

通常であれば、旦那様が遺族厚生年金の受給権者となります。

というか、遺族年金で兄弟姉妹がその範囲にあるのは労災位のもんなんでそもそも対象外です。

 

数年前の私なら、???となるところなんですが社労士受験生・AFPとしての修行を積み重ねていた私には一つの可能性があるんでないか?

という可能性を見出しています。

 

それは『後見制度』です。

詳細はコチラを参考にしていただくとして、日本年金機構にQ&Aもありました。

 

うん、可能性としては繋がったな…。

理屈の上では可能と…。

 

そしてここが私の中で最重要としていることなのですが、この事実を伝えるべきか?ということがあります。

 

今回のケースでも、「なぜですか?」と聞いていますが詳細は伏せられています。

つまり、伝えることによって不利益を被る人がいる可能性があるということです。

 

まぁ、具体的に被害者がいたとしても共謀罪?とかになる可能性は、ほぼほぼ無いんでしょうが…

巻き込まれる可能性がある以上は積極的にはお伝えしたくないな…ってのが本音です。

 

なので

 

「後見制度で変更が可能と聞いたことが…詳細は年金事務所へ」ってのがギリギリ伝えられる範囲かなとか考えています。

(もちろん上長に相談し了承を得た上で。)

 

【まとめ】

しばらくは給与計算・ご遺族対応としんどい日々が続きそうです。

が、やはり普段の学習・修行は活きているな…としみじみ実感しています。

気負い過ぎず、手を抜かず、日々鍛錬ですね('ω')