おはようございます♪大福です。
社労士試験の学習を重ねて最近思うことが一つ。
「あれ?なんでこんな簡単なことが分からなかったんだろう?」
ということ。。。
ふとした瞬間に大根のかつら剥きができるようになる、あの感じに近いです。
繰り返し、積み重ねていけば道が開けるようです。
1日1時間でも地道に積み重ねていきたいと改めて思いました!
さてさて、本題です。
私が在住する区では、週明けからコロナワクチン・高齢者向けの接種予約が開始となりました。
それに伴い、あれこれ掲示物・ポスターを作ったりとしてるのですが…毎度のことながら難しいし悩みながらです。
一番の悩みは「わかりやすさ」と「正確さ」のバランスです。
持論ですが、この2つは反比例します。
つまり「わかりやすくすれば、不正確に。」「正確に作れば、わかりにくく」といった感じです。
今回のコロナワクチンの接種となる対象者を選定するフローチャートの第一に「かかりつけ病院ですか?」という問いを置きました。
ここで省略した情報としては…
①「かかりつけ」って何?
2年以内に当院で診察をしてカルテなどがある人。
②一言さんお断りの理由は?
これは副反応などが発言した際に、基礎疾患や既往歴、服薬履歴などが分からないと対応・判断を誤るという点からの問です。
初めて来て、コロナワクチン接種→副反応!となるとやばいよね?
などがあります。
①②の情報は確かに大切なのですが、バサッと切り捨て一言に集約しました。
今回はご高齢の方が多く、ぱっと見・わかりやすさ重視とし責任者がOKといったので良しとなりました。
さて、これくらいのレベルならリカバリーが可能なのですが、致命傷になるケースもあります。
FP3級保持の知人の話しです。
「先日、友達の旦那さんが無くなったんですけど、遺族年金の相談を受けました。お子様がいるので、遺族厚生年金の他に、遺族基礎年金が出るって答えれました♪」
(正確じゃないな…念のため確認するか…)
『ちなみに…その子供ってのは亡くなった方の実子?あるいは養子縁組・認知はしてる、よね?』
「え…?いや未入籍でいわゆる「連れ子」です」
『「連れ子」NG。なら遺族基礎年金の要件を満たさないよ。』
というやりとり。
話しを聞くと、「遺族年金は子供がいれば、基礎年金が出る」「内縁関係の妻でも配偶者として認められる」と図解などで覚えてたそう。
正確に条文ベースでみると…
国民年金法
37条 支給要件
「遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。」
37条-2 遺族の範囲
「遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者又は子(以下単に「配偶者」又は「子」という。)であって…」
そう、あくまでも「被保険者の子」であることが必要で、内縁関係の子は認められていません。
条文ベースで学習する機会なんてそうそう無いので致し方ない、といえばそこまでなんですが難しいですよね('ω')
今回、幸いなことに気心のしれた知人ということで大きなトラブルにはなってないとのことでした。
自分自身もやらかしかねないので曖昧なことは避け、根拠をもって対応を心がけようと思います。