大福 blog

病院勤務の総務・労務担当者の日常です。社会保険・時事をメインにお話を。2022社労士試験合格(未登録)

医療費のキャッシュバック&サブスク

こんにちわ♪大福です。

 

勤務先のコロナクラスターのお話しを書こうかな?

と思っていたのですが、へとへとなので別のお話しを書きます。

 

さて、本日は医療費のお話し。

たまにはファイナンシャルプランナーっぽいことも書かせてください。

 

きっかけは、しゃおれんさんのブログ。

税金や年金・健康保険の手続きなどを学校で教えるべき

 

いわゆる「高額療養費」ですが、これは本当に複雑です…。

ベテランの総務・労務の担当者でも、概略をわかっている方は多いでしょうが、詳細を説明できる人は少ないように思います。

私もその一人ですが、今回はわかりやすく解説してみたいと思います。

 

 

1.高額療養費の制度とは?

まず、高額療養費の制度とはなに?からです。

身近でわかりやすい事例でいいますと、「人工透析」です。

一般的な人工透析にかかる治療費は年間約500万円弱と言われています。

(1回あたり3万円×週4回×年12回程度)

 

下手をすれば年収を上回る治療費がかかります。

そこで、健康保険で上限を月額1万円にし、それ以上のお支払いは不要!

という感じで、高額になる療養費をカバーするというものです。

 

そして、一般的な外来・入院にかかる費用についても収入に応じて、カバーされています。

 

2.上限は給与の額による

では、気になる上限額はいくらか?

ですが、以下の通りです。

高額な医療費を支払ったとき | こんな時に健保 | 全国健康保険協会

 

区分がア~オの5段階です。

標準報酬月額…ってなんですか?感じですよね('ω')

 

これは給与明細を見ればすぐにわかります。

例えば、給与から厚生年金保険料23,790円が控除されているとします。

次に以下の表に照らし合わせると…標準報酬月額が260千円ということがわかります。

厚生年金保険料額表(R2.09~)

 

そして、標準報酬月額260千円ということは、区分④エとなります。

ということは…月額の医療費の上限は57,600円が上限となり、それ以上のお支払いは不要になります。

仮に1,000万円の医療費がかかったとしても、6万円弱の自費負担で良い!

とも言い換えられます。

 

3.キャッシュバックか?サブスクか?

さて、医療費が高額になった時、そのお金は

後日、『キャッシュバック』っぽく戻ってくるのか?

それとも

『サブスク』っぽく定額に達したら払わなくても良いのか?

 

原則としては、『キャッシュバック』です。

なぜなら、病院の窓口ではあなたの収入がわからないからです。

仮に給与明細を持って行って「私の標準報酬月額は〇円です」なんても言っても無理です。

 

とはいえ、医療費が何十万もかかるのが分かっていても、それを用意するのはかなり大変です。

そこででてくるのが『限度額認定証』です。

事前に健保さんに申請をし、「あなたの区分はエ。自己負担は57,600円です」的な証明書を発行してもらいます。

それを支払いの際に窓口で提示すると、上限以上の支払いが免除されます。

 

という感じで、要は収入に応じて窓口負担の上限が決まっているんだな…

位の感じでとらえて頂ければ、日常レベルでは問題はありません。

 

と、言いたいのですが実はここらが知ってるのと知らないと野では大きな差が出てくる知識になります。

 

より具体的なお話しになりますが、

同じ医療費を払っているのに、キャッシュバック・サブスクの金額が違う!

という不思議現象が起こります。

 

これはしゃおれさんも仰る、複雑な仕組みによるものです。

少し長くなりましたので、続きは次回にしたいと思います。