大福 blog

病院勤務の総務・労務担当者の日常です。社会保険・時事をメインにお話を。2022社労士試験合格(未登録)

当直Dr.と働き方改革

こんばんわ♪大福です。

 

本日、東京は夏日でした。

私は少しだけ勉強して、あとはのんびり、ゆっくり過ごしていました。

 

さてさて、今日は当直Dr.のお話しを中心にしたいと思います。

私は現職の医療業界は初体験のことが多いのですが、一般企業には無いおもしろい出来事や文化があります。

 

その中でも一番はやはり『当直(夜勤)勤務』です。

私が勤務している病院は100床弱・救急受付もしていないので、当直勤務は無いのですが大病院・救急受付をしている病院だと総務スタッフも夜勤があるそうです。

 

そんな『当直(夜勤)勤務』ですが、規模が小さい病院でも医師が必ず常駐しています。

入職して驚いたのは、そのほとんどが他院・外部の医師で対応しているということです。

対応できるのか?

と最初は思っていたのですが、考えてみればそもそも対応できそうな医師を探していますし、医師免許があれば内科だろうが外科だろうが診療はできます。

何より、冷静に考えれば100床程度であれば、常駐の医師は5人もいません。

そんな常勤医師に日中は外来・ラウンドなど、そのあと夜勤は死にます。

 

それと…これは身もふたもない話しになりますが、ほとんど寝てるだけなんですよね(笑)

回復期・一般病棟がメインであれば、急変もほとんどなく医師の出番はほぼ無い平和な夜です。

 

では、気になる給与です。

非常にざっくりですが、相場観としては17時から翌朝8時まで・12時間弱でだいたい4~5万円です。

意外と低い様にも感じますが、週5日で20万円、月4週として80万円です。

中には当直を専門として、地方を転々としながら旅を楽しむ方もいるようです。

 

また、駆け出しの若手医師や、もっと稼ぎたいという方には寝てるだけで収入が得られるので割の良いバイトという側面もあるようです。

 

ただ…

某大学病院など大手ではこの当直バイトを禁止する方向に向かっています。

 

理由の一つに『働き方改革』があります。

 

基本的に寝てるだけ

とは言っても、呼ばれれば駆けつけなければいけません。

そのため、労働基準法上は「労働時間」として取り扱われます。

 

医師の超過勤務の規制が2024年から始まります。

年間1,860時間(月155時間換算)です。

 

仮に他院での勤務を時間を超過勤務とみなすと、アッという間にその「枠」は埋まり規制の対象になりかねない。

なので、禁止いう流れなのですが…反発も大きい様です。

なぜなら禁止のみで給与は据え置きだからです。

 

あるべき論

で、言えば医師も生身の人間ですから、労働時間の規制をするというのは良い流れだと思います。

ただ、その先

中小規模の病院が他院の医師をあてにしているという環境がある以上、将来的に当直Dr.が不足するんじゃないか?

もっと、こう…根本的な構造・文化の理解が乏しくね?

なんて、素人の私は考えちゃうんですがまだまだ修行不足なのでこれからの課題です(=゚ω゚)ノ