大福 blog

病院勤務の総務・労務担当者の日常です。社会保険・時事をメインにお話を。2022社労士試験合格(未登録)

Go to SR #23 2023年社労士試験を振り返る

こんばんは♪大福です。

 

社労士試験から一週間。

悲喜こもごも、受験生の皆様は落ち着かれましたか?

 

今週は2023年社会保険労務士試験の振り返りをメインにお話しをしたいと思います。

 

Go to SR #23 2023年社労士試験を振り返る

まず、改めまして受験生の皆様本当にお疲れさまでした!

登録もしてない野良の社労士で僭越ではありますが、今年の本試験を振り返ってみたいと思います。

また、合格ラインの予想もしたいと思います。

 

全体として、選択式・択一式ともに、前年と同レベルの印象でした。

『選択式』

基本となる判例や数字などを抑えていれば全科科目基準点の3点以上確保できるレベル感でした。

雇用・厚生年金で一部心を折にきているような問題はありましたが…合格レベルの方であれば30点以上は確保できたんじゃないかな?と思います。

『択一式』

労災については、難しいというより嫌な構成だったなと感じました。

昨年のピーク時の私でも5点…下手したら4点ギリだったかもなという印象です。

健康保険・厚生年金も例年通り難しかったのですが、国民年金は拍子抜けするくらい簡単な印象でした。

受験勉強していない私でさえざっと解いて7点でした。

 

さて、合格ラインですが私の予想は…

選択…28点±1点 択一:46点±1点

(前年:選択…27点 択一:44点)

と、昨年より上がると考えています。

 

社労士試験の合格基準というの

今年の平均点 - 昨年の平均点 の差です。

つまり、今年の平均点は昨年より3点程度アップするんじゃないかな?

と考えています。

 

…いや、大福さん?

さっき、前年と同じレベル感とか言ってなかった?

てことは平均点は一緒くらいじゃね?

 

と思われる方もいらっしゃるかと思いますが、逆です。

前年は過去3番目に低い合格率でした。

(何の根拠もありませんが)

択一式が合格ラインに達しているが選択式で結果が出なかったという方が例年よりも多いと考えています。

つまり、今年は再チャレンジャーで地力のある方が例年より多く受験している可能性があります。

そうなると、全体的の平均点がアップするんじゃないかな?との推測から合格ラインの予想が高くなったということです。

 

ただ…合格基準以上に気になる点があります。

 

それは選択式の基準点の補正があるか?ないか?です。

現行の試験形態になったのが平成12年・2000年です。

(記述式から現行の選択式(空欄補充問題)へ変更)

 

その間、選択式で2年連続で基準点の引き下げが無かったのは3回のみ。

これって変な話しで、基準点の引き下げが当たり前、無いのがイレギュラーという状況なんです(笑)

つまり、基準点の引き下げが無ければ史上初の出来事となります。

そしてこれは予備校・受験生をはじめ戦略・意識を大きく変えなくてはいけない事態になります。

 

これまでは、毎年基準点の引き下げが毎年あるからいざとなったら大丈夫だよね?的な空気感がありました。

それが無いとなると、来年度の試験のプレッシャーは増すと思います。

 

また、やはり実務的な問題、思考力・判断力を問われる問題が増えています。

労働基準法・択一式・問1がその典型です。

法26条 休業手当

会社の都合で休んだら平均賃金の60%支払え的なつやつね?

これまではそんくらいでも対応できてましたが、今回は具体的にいくら?の問題でした。

 

これに面食らった受験生が多かったようなんですが、私はというと30秒くらいで瞬殺で解いてます。

問題文を読んで、選択肢は読まず試算。

えっと休業手当をいくら払えってこと?平均賃が7,000円だから4,200円が最低ラインかな?

既に5,000円を払ってるんだから支払い無くてOKかな?

その選択肢は…正解は5。次!

みたいな思考回路です。

 

もちろん暗記や読解力は必要ですが、それより一段と深い能力が今後は要求されるんだろうな?と思います。

恐らくこれが、近年の社労士試験が難化傾向にあるという所以であると推察します。

 

いずれにせよ、合格発表は10月4日。

一か月あまりそわそわと落ち着かない日が続かもしれませんが、まずはゆっくり休んでいただければと思います。

 

余裕はないけど、余力はある

さて、今週最大の事件はやはり上司さんのコロナ感染→療養のため出勤できず…でした。

通常2人で業務をまわしているので、残った私があれこれ対応しなくてはいけません。

一昔前までは1,000人超の会社で労務・給与をぐりんぐりん回していたので余裕っしょ?と思っていたのですが、ぬるま湯の様な5年間を過ごしていたので無理でした(笑)

とはいえ、2日位で勘も戻ってきまして落ち着いてタスクに取り組んでいます。

基本的には断る、誰かに振る、後日にすると優先順位を考えつつ…のんびり取り組んでいます。

週明け出勤予定だったのですが、症状が落ち着かず来週末…?下手したら再来週になるかもなぁなんてコーヒー飲みながら考えています。

しばらくは余裕はないけど、余力はあるという状態が続きそうです。

 

〇〇手当金の起算日は?

知人からの相談です。

〇〇手当は支給されますか?と上司に相談したところ「支給されない」との回答。

ところが最近になって、支給されると現在の上司から聞いた。

総務に申請したところ、遡っての支給は無い。申請が遅れたのが悪い。

と言われた。

手当は遡って支給されないのでしょうか?

大まかにはこんな質問です。

 

うん、あるあるですね。

総務の本音で言えば、申請されなきゃわかんねぇよ!

です(笑)

 

反面、申請が無くて遡及して払うのが当たり前だろう?と思うのがスタッフですし人情です。

例えば公的年金傷病手当金などは、時効期限内であれば事実のあった日から遡ってどかっと支給されます。

そうい意味では、申請の有無に関わらず基本は事実日ベースで運用されるのが良い、とは思うのですがやはりポイントになるのは「就業規則などの諸規定」です。

 

そこに支給のスタートはどこか?が明記されていればそれに従わざるを得ません。

私が以前勤務していたところの家族手当はかっちり明記されていました。

今思うと鬼の様な規則でした。

①支給開始は申請のあった月から支給する。

 (遡及はなし)

②支給終了は事実のあった日からとする。

 (最大2年遡って、返金をする)

です。

この理屈があるため、家族手当2年分・数十万円を返金してくれとお願いすることもあり…やはり非常に揉めるケースがありました。

 

今回は遡って支払えるか?の問題ですが、逆に返金を要求されるケースもありますのでまずは諸規定を確認、ということでいったんクローズしています。