大福 blog

病院勤務の総務・労務担当者の日常です。社会保険・時事をメインにお話を。2022社労士試験合格(未登録)

退職したら健康保険証は使えません

【本日のお話し】

おはようございます。

 

この仕事をしていると、ギャップ・具体的には「これも説明せなあかんのか?」ということが多いです。

その代表格が「保険証は退職日までしか使えないこと」が知られていないこと。

今日はそのお話しを。

 

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繰り返しになりますが…

健康保険証は退職日当日までしか使えません。

例えば09月30日退職日の場合、10月01日からは使ってはいけません。

 

退職後も利用している人もお話を聞くと

・次の保険証が貰えるまで使えると思っていた。

・会社に返すまでは使えると思っていた。

・最後の給与が支給されるまで使えると思っていた。

などなど、バラエティーに富んだお話しを聞きます。

 

また、保険証の返却方法がわからないケースもあります。

・病院で返却すると思っていた。

・次の職場で返却すると思っていた

・返却する必要あるんですか?

などなど(笑)

 

根本的な原因を考えると、そもそも誰からも教えてもらっていないというのが大きいのかなと考えています。

 

なので、大福は次の二つの案内を必ずして、対応しています。

①入社した人

 「今日〇月〇日から新しい保険証になります。」

 「今持っている保険証は、昨日までしか使えないので使わないでください。」

②退職する人

 「保険証は退職日まで使えます。」

 「退職日の翌日以降に使うと、たくさんの人に迷惑をかけるので絶対にやめましょう」

プラス

 「保険証のご返却があるまで、離職票等のお渡しを見合わせます。」

というご案内をしています。

 

ただ、それでも保険証を返却しない使い続ける人もいます、残念ながら。

なので、退職日・翌営業日に資格喪失届を速攻で提出しています。

 

また、もめたりで悪用しそうな人の場合、健保組合さんに事前通知もしています。

いずれにせよ、会社・担当者としてできる限りの手を尽くします。

 

【まとめ】

こういった点からも、FP教育って必要なんでないかな~?

と、思ったりします。